憲法9条と自衛隊2023年05月07日 11:58

憲法記念日になると憲法と自衛隊の存在が話題になる。とりわけ今年は岸田内閣が国会での議論もなく閣議で国防に関する政策を改変して行く処方を採ったことで懸念も広がっている。私はかつて自衛隊の在り方を、憲法の精神に従って整理することで、違憲状態といわれることが無くなるのではないかと考えたことがある。改めてその要旨を述べる。
現在の憲法9条は以下のようになっている。
憲法
9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
  国の交戦権は、これを認めない。
英文
Article 9. Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.
In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.
素直に読めばこれで自衛隊を憲法違反と認めないわけには行かない。まして敵基地を反撃する能力の認めるとあればなおさらである。

私の私案は以下のようなものである。
(私案)
国際平和に貢献するためには、国連警察軍の予備隊的な性格を持たせた国際平和警察隊(police)をわが国として設置し、国連警察軍に編入された場合は国連軍の指揮下で行動する。
国内の災害復旧治安維持等のためには、国家保安省(guard)を設置する。保安省には現在の海上保安庁のほか、陸上保安庁、上空保安庁の三庁を置く。さらに最近の情勢に対応して国家保安省にサイバー保安本部を置く。
現在の自衛隊(forces)は、上記の国際平和警察隊および国家保安省に分離吸収して、廃止する。
ただし、現実にはまだ常設の国連警察軍はないので、それができるまでの間は、国際平和警察隊は国連の了解の下でわが国周辺地域の平和維持活動を行う。周辺国に同様に趣旨の国際平和警察隊が編制されれば共同して地域の平和維持に当たる。これは集団的自衛権とは全く別の概念で作られるもので、やがて拡大していけば常設の国連警察軍となるべきものである。

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